
別れた後で後悔しないために、離婚はよく考えてから決断することが大切です。
勢いで離婚に・・・などということのないように、「お金のこと」、「子供のこと」、よく考えて用意周到に進めていきましょう。
協議離婚をする場合には、夫婦で離婚を合意すればよく、離婚原因に制限はありませんが、裁判離婚の場合はこれらの離婚原因があることの他に、将来、戸籍上の婚姻を継続させても実質的な夫婦関係への修復は、まず不可能であろうという事情があることが必要です。(770条2項)
協議離婚とは、別れる理由は何でもよく、当事者が離婚をすることに納得するかどうかが問題となります。夫婦間で離婚の条件を話合い、協議が成立した後、離婚届を作成します。離婚届の作成に当たっては、子供の親権者の決定、当事者及び保証人2名の署名・捺印も必要です。離婚届を市区町村役場に届出・受理された時点で離婚が成立します。
協議離婚が不成立の場合、つまり夫婦間の話合がうまくいかない場合、家庭裁判所に調停を申立てる事になります。調停において当事者間の合意が成立した場合、裁判官(審判官)・書記官が立会い「調停調書」を作成します。この時点で調停離婚が成立します。調書作成後、離婚届を作成し、調停調書謄本を添付して10日以内に市区町村役場に届出します。
調停離婚が不成立の場合、家庭裁判所が相当と認めるときのみ、職権で「調停に代わる審判」を行われることがあります。離婚の審判が出た後、2週間内に異議の申立がないときは、審判は確定判決と同一の効力を有することになります。この時点で審判離婚が成立しまが、件数は少なく稀です。
調停離婚が不成立の場合、裁判上の離婚原因(民法第770条)があれば、家庭裁判所に提訴する事ができます。この訴状には、調停不成立の場合に発行される夫婦関係調整事件不成立調書を添付します。勝訴判決後、相手方が控訴しないで控訴期間(二週間)が経過すると、裁判離婚が確定します。離婚届を作成し、「判決書謄本」と「判決確定証明書」を添付して10日以内に市区町村役場に届出します。
離婚協議書
夫 ○○一朗(以下甲という)と妻 ○○花子(以下乙という)は離婚について協議した結果、次の通り合意確認する。記
第1条 甲と乙とは協議離婚することとし、離婚届に各自署名押印した。上記の通り合意したので、本書2通作成し甲乙各自保有する。
平成○○年○○月○○日
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制定日 2005年4月1日 張田 政宏