
平成19年6月1日から探偵業法が施行されました。 この法律は探偵業について必要な規制を定め、業務の運営の適正化を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的としたものです。 弊社はこの探偵業法を遵守し運営しております。
イーグルアイ調査・探偵事務所 本社 代表 張田 政宏
探偵業を営んでいる者は、営業所毎に、都道府県公安委員会へ届出が必要になります。 無届で、営業を行っている場合、処罰されるおそれがあります。

ポイントは営業所ごとに届出を行なわなければならないことと、社員には教育をきちんとしなくてはいけないことです。教育機関としての探偵学校もあります。

他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう。 ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 (報道 (不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。) を業として行う個人を含む。) の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
探偵業法の全文
附 則